保険医療機関間の連携による病理診断について
2008年(平成20年)に、医療法施行令第3条の2に「病理診断科」の名称が付け加えられました。これは病理診断科が、内科、外科、小児科、産婦人科などの診療科と対等の標榜科となったということです。現在、日本専門医制評価・認定機構が定義する計19の基本診療領域の一つに位置づけられております。
そして日本病理学会は、2016年に『医療行為である病理診断をすべて医療機関内で行う』ことを宣言しています。
現在まで、保険医療機関間の連携による病理診断の要件が見直され、すべての病理診断を医療機関で行うための環境が整備されつつあります。
それは、従来の医療機関ではない外注検査センターにおける「病理検査報告」をうけて消化器内科医のみで診断する流れから、病病連携/医医連携において「病理診断」なされ、相互の医師(消化器内科医と病理診断医)が緊密に連携した上で診断をおこなう時代への移行を表しています。
消化器内科領域、特に消化器内視鏡領域において、内視鏡診断と病理診断を正しく整合させることは最も重要な事項のひとつです。ゆえに、ばらつきのない安定した病理診断が必要不可欠となるわけです。
今後私たちが目指すものは、目に見える病理医と共に、皆さんに対して医療を提供すること、つまり、みなさんが診断の精度に安心でき、誰が診断したかがわかる「病理診断」を提供することと考えています。
これから、池原クリニックと、せんば病理診断科クリニックは医療連携いたします。どのように医療を行い、そしてどのように診断しているか、そして相互の連携を『みえる化』することが重要です。
最後に、令和4年6月1日に、厚生労働省 近畿厚生局に『保険医療機関間の連携による病理診断の施設基準に係る届出』 が完了していることも報告いたします。
ひきつづき皆様の健康を守り、管理できるよう、微力ではありますが日々精進いたします。
令和4年6月1日
池原クリニック 内科・消化器内科
院長 池原 伸直
せんば病理診断科クリニック
院長 仙波 秀峰